こんにちは、足立です。
「商標登録」ってどんなイメージでしょうか。
法律などの知識が必要だから、専門家に頼まないといけないと思われてる方も多いと思います。
しかし、実はそんなことはないんです。
僕自身、商標登録にチャレンジしました。
何もわからない状況でWebにもあまり情報が載っていなかったので、悪戦苦闘しましたが、なんとか取得に成功。
やってみての結論ですが、やり方さえ知っていれば、誰でも出来ます。
専門家にお願いすると結構なお金が掛かるので、自分で出来るならやっちゃた方がいいと思います。
この記事では商標登録の方法についてまとめましたので、よかったら参考にしてください。
もくじ
【予備知識】商標取得の前に知っておきたいこと
そもそも商標って?
自分が提供するサービス名や商品名を商標登録をすることで、そのロゴや名前を他人に邪魔されずに使用することが出来ます。
逆に言うと、商標を取らずにサービスやブランドを運営していると、あとから誰かにその商標を取られた場合、使用できなくなる可能性があるということです。
区分ってなに?
商標を取得する際によく「区分」という言葉に出会います。
とりあえず、専門用語はこれを覚えておけば、あとは大丈夫です。
区分とは簡単に言うと、自分が出そうとしている商標が属するカテゴリーのことです。
自分がアパレルのブランドを立ち上げるなら、アパレルのカテゴリーで商標を登録しないといけません。
区分は全部で45種類あり、必要があれば複数の区分で申請する必要があります。
参考:http://www.happy-syouhyou.com/kubun-top.html(区分の詳細について)
これ以上説明するとややこしくなるので、ここではそんなものがあるんだなー程度に思っておいてください。
【取得方法】商標を登録するための5つのstep
さて、ここからが本題。
実際に商標登録をするための5つのstepを紹介します。
1.自分が登録したい商標がすでに登録されていないか調べる
商標を出す際は、自分が出そうとしている商標を他の人(会社)が登録していないかを調べる必要があります。
すでに登録されていれば、当然ですが出願しても却下されます。
商標が登録されているかは特許料のHPで簡単に調べることができます。
URL:http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1421212808269
HPにアクセスすると、下記のような画面が出てきます。
この画面の「称呼1」のところに、自分が商標を取りたいものを全角カタカナで入れます。
例えば、僕が「あだっち」というゆるキャラを作ろうとしていたとしましょう。
すでに「あだっち」の商標が登録されているかどうかを調べるとすると、こんな感じになります。
(※なんで「あだっち」なのか…?この記事書いてる僕の名前が足立なんです。しゃしゃり出てきてすみません…)
この画面で「検索実行」をクリックすると、画面上部に自分が登録しようとしている商標に近しいものが何件あったかが表示されます。
次に、「一覧表示(類似種別順)」をクリックするとリストの一覧が表示されます。
この中だと、12番目にある「ADDACH」が読み方が一緒なので、登録出来ない可能性がありそうですね。
しかし、同じ読み方でもジャンルが異なれば商標登録が可能です。
ですので、12番の情報をより詳しくみてみましょう。
該当の商標の「出願 / 登録番号」をクリックすると詳細情報を見ることが出来ます。
ここで注目して欲しいのが、「区分数」と「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」というところ。
この商標では、
- 登録されている区分数は1
- 第7類の区分でジャンル
で登録されています。
内容を確認すると、「ADDACH」は、自動車用マフラー部品に関する商標なので、「あだっち」というゆるキャラを出すには問題なさそうです。
「あだっち」が恐ろしいほど人気になり、車のマフラー部品にまでなる日がくると商標上で問題になるかもしれませんが。
2.自分が登録する商標はどの区分で出せばいいか調べる
次に自分が出そうとしている商標は、どの区分で出せばいいのかということを調べる必要があります。
これについて一番簡単なのが、「自分が出そうとしている、ブランドや商品などに近いものを検索して参考にする」という方法です。
では、「あだっち」を例に取って具体的に説明してみます。
あだっちはゆるキャラなので、似ている商品(キャラ)で行くと例えば「ふなっしー」などが連想されます。
ふなっしーはどのような商標を登録しているのか、実際に特許庁のHPで調べてみます。
いました、ふなっしー。
ふなっしーはいくつかの区分に分けて商標を登録しているようですが、ここでは第28類のおもちゃ関連の商標を出しているようです。
「あだっち」のおもちゃを販売するときは、第28類で出せばいいんだということがこれでわかります。
また、区分の横に詳細な説明文があるのがわかるかと思います。
これについても商標の登録時に記載する必要があります。
自分が登録する商標に関連するものをいくつか確認して、
- 第何類で
- だいたいどのような文言で
申請するのか、あらかじめイメージしておくといいでしょう。
3.必要書類を準備する
自分が申請しようとしている商標が「第何類」で「だいたいどんな文言で」申請するのかが見えてきたら、次に申請用の必要書類を準備します。
必要書類は、特許庁のHPでダウンロードすることができます。
URL:http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&tid=388207&event=FE0006
書類は、商標(2つあるうちの左側)のWordデータをダウンロードしてください。
ダンロードするとこのような書類が出てくると思います。
それぞれの書き方を簡単に説明します。
書き方を説明すると、
- 【書類名】:このままでOK
- 【整理番号】:自分の管理しやすい番号を記載(10桁以内で、ローマ字・算用数字・ハイフンが利用可能)
- 【提出日】:郵送する場合は、郵便局にもっていく日。特許庁に持っていく場合は、持ってい行く日を記載
- 【あて先】:このままでOK
- 【商標登録を受けようとする商標】:商標登録したい文字やロゴなど
- 【第 類】:商標を登録する区分を記載
- 【指定商品(指定役務)】:登録する商標の詳細
- 【識別番号】:はじめての出願の場合は空欄でOK。一度でも出願経験があれば、すでに発行されている識別番号を記載
- 【住所又は居所】:会社の場合は登記されている場所。個人の場合は住民票のある場所
- 【氏名または名称】:会社の場合は会社名。個人の名前は氏名
- 【代表者】会社の場合は代表取締役。個人の場合は記載の必要なし。
- 【印】会社の場合は代表者印。個人の場合は苗字の記載がある印鑑。
- 【国籍】日本人以外の場合は記載。
- 【電話番号】連絡のとれる電話番号を記載。
- 【物件名】なにも書かなくてOK
こんな感じで各項目を記載します。
4.特許庁に電話して書類を確認してもらう
この記事で最もお伝えしたかったのが、このポイントです。
ここまでの準備がある程度出来たら、特許庁に電話しましょう。
特許庁に電話すると、自分が出そうとしている商標に問題がないかを丁寧に説明してくれます。
これまでの準備の中でよくわからなかった部分や、自信のない部分は特許庁に電話することで、解決します。
特許庁の電話番号:03-3581-1101
まず代表電話につながるので、困っていることを伝えると各担当の人につないでくれます。
僕が申請した時は、作った書類をFAXで送って添削などもしてくれたので、最終チェックとして利用するといいでしょう。
5.出願する
作成した書類を特許庁に電話して確認してもらったら、あとは出願するだけです。
出願に際して、特許印紙を準備する必要がありますので、用意しておきましょう。
印紙は、郵便局や特許庁で購入することが出来ます。
小さい郵便局では置いてないところもあるので、買いに行かれる前に確認するといいと思います。
印紙代として必要な金額は商標を提出する際の区分数によって異なりますが、基本的には下記の計算式で求めることができます。
出願料金:3,400円+(区分数)×8,600円
例えば、自分が申請する区分数が2の場合は
3,400円+8,600円×2=20,600円となります。
特許印紙は申請書類の左上に貼っておきましょう。
次に出願方法について説明します。
出願の方法は大きく分けて2つあります。
- 郵送で出願する
- 特許庁に直接持っていく
それぞれの出願方法について簡単に説明します。
【郵送で出願する場合】
商標を郵送で出願する際の手続きは、下記の特許庁HPで詳しく説明がされています。
URL:http://www.jpo.go.jp/uketuke/yuusou.htm
【特許庁に直接持って行く場合】
特許庁に直接持って行くと出願することも可能です。
お近くにお住まいで、特許庁まで直接持っていくことができるのであれば、こちらの出願方法がオススメです。
その理由としては、特許庁の窓口で出願書類に不備がないかを最終チェックしてもらえるからです。
さいごに
基本的には、この5つのステップで商標を登録することが出来ます。
書類を提出してから、実際に登録されるまで半年ほど掛かりますので、そこは気長に待ちましょう。
書類に不備がある場合などは、特許庁から再提出などを求められますが、その都度電話などで特許庁に問い合わせをすれば解決することが可能です。
ぜひ自力での商標登録にチャレンジしてみてください。